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飲食業皆様方への事業復活支援金申請のご注意

1月31日より申請受付が始まり5月31日が申請期限となっている事業復活支援金ですが、おそらく要件を充たす多くの事業主の方々はすでに申請を終えていらっしゃるかと思います。

私は一時支援金、月次支援金から登録確認機関として、申請者の方々の事前確認をさせていただいておりますが、今回の事業復活支援金については既に15件ほど事前確認をさせていただいております。
申請期限が一ヶ月後に迫っている今さらなのですが、その状況より、今後、申請される方へご注意いただきたいことをあらためましてお伝えしたいと思います。

(1)まずは申請要領をよく読んで基準月、対象月等を正しく理解すること

(2)申請は一回キリなので、基準月、対象月の選び方によって給付額が変わってくるので、
  正しいシミュレーションをした上で事前確認をしなければならないこと

(3)新たに飲食業も対象となっているが、感染拡大防止協力金など地方自治体からの
  給付金がある場合は、基準月にもし売上高として計上されている場合は減算、
  対象月については売上高に加算しなければならないこと

上記のなかで、飲食業の方に特にご注意いただきたいのは(3)です。

飲食業の方々は、地方自治体による感染拡大防止協力金を約2年間にわたり給付されており、他業種に比べ、誤解を恐れずに申し上げますと非常に優遇されてきました。(もちろん規模によって焼け石に水となっている場合も多々ありますが)
東京都についても、3月21日までの営業時間短縮及び休業の要請等に対する感染拡大防止協力金が支給されます。
ですから、他業種との公平性から考えて、そのような協力金については、基準月は除外、対象月は加算し、月をまたぐ協力金については日割で計算するのは、当然のことかと思います。

申請要領には、そのことは記載されておりますので、じっくりと読むとわかるのですが、一般の方にはなかなか理解しがたいようです。
先日、事前確認にお越しになった飲食店を営む方は、直接、事務局にこのことをお尋ねになったそうなのですが、事務局の方は単純に「協力金はすべて除外します」と答えたそうです。ですから、当然、対象月についても協力金は関係ないと、その方はご理解されていました。

おそらく、すでに申請をされた飲食業の方々のけっこうな数は、まちがった売上金額の計上をされていることが想像されます。
そのまま給付金が支給されると、正直者が馬鹿を見るという結果となりますので、もしそうなるのなら、是非とも経産省の方には対策をご検討いただきたいものです。

※ 念のため登録確認機関専用ダイアルから直接事務局へ問合せをし、窓口の方、その上司の方にも、そのことは確認しております。

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