2023年3月5日 経営者保証改革プログラム、その他雑感です
少し前になりますが昨年12月23日に経産省、金融庁、財務省の連名にて「経営者保証改革プログラム~経営者保証に依存しない融資慣行の確立加速~」が公表され、金融関係団体等に対し、個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取組の促進について要請されました。(下の資料をご参照ください)
これは昨年3月に公表されました「中小企業活性化パッケージ」(昨年4月24日の新着情報をご参照ください)の延長線上にある施策ととらえることが出来るかと思います。
金融円滑化法以降、業績不振に悩む多くの中小企業を活性化し、金融機関に対しては従来あまり利用されていない「経営者保証ガイドライン」の活用を進め、金融機関に各融資先企業の経営財務状況の把握、伴走支援を促進してゆこうという意図と思います。
これに呼応してか、各金融機関においては、融資先企業の各種支援を行う部署や別会社を設立し、これらの施策に対応する動きが見られますが、中小企業にとっては金融機関から選別される時代に、いよいよ突入したと言えると思います。
昨年春にコロナ対策のための支給型補助金制度(申請すれば一定額の補助金が支給されるもの)はほぼ無くなり、以降は、事業再構築補助金やものづくり補助金のように新市場、業種転換、業態転換や革新的な生産、サービス改善の為の設備投資資金の一定額を補助するものが主体となりました。
当たり前のことなのですが、これはあくまで新規事業を開始するための設備投資資金の補助であって、その後の事業運営のために必要なランニングコストの補助金ではありません。
つまり、補助金申請にあたり、自社のとりまく経営環境、自社の強み弱みを分析(SWOT分析など)し、その事業が将来にわたりキャッシュフローを産めるような実現可能性の高い事業計画を策定しなければ、仮に補助金申請が採択され、補助金がはいったところで、設備投資資金の一部やその後のランニングコストは企業の自腹になりますので、最悪の場合、企業の屋台骨が崩れる事態に陥るかもしれません。
これらの補助金を支援するコンサル会社からの営業DMは毎日のように届いているのではと思います。事業計画にたけているコンサル会社は数多くありますが「丸投げしてくれればこちらで事業計画を策定し、申請手続きまでしますよ、うちは採択率が非常に高いですよ」的なところは避けた方が良いと私は思います。
コンサル会社を使うなとは言いませんが、あくまで事業計画の骨子は会社の経営陣で作るべきであり、一緒になって悩み、考えて事業計画を作る(つまりオーダーメイドの事業計画)ようなコンサル会社が報酬は多少高くても良いと思います。(補助金ありきという考え方は危険です)
他方、現在、既に融資についてリスケを行っている企業においても、従来は比較的容易にリスケの更新が出来たものが、より精密な事業計画を要求されたり、更新が難しくなることも予想されます。
本来は、会社の内容を一番身近に接して理解している税理士が、状況に応じて適切なアドバイスをしたり、事業計画を一緒に策定(出来なければ外部委託)したりしなければならないのですが、残念ながら税理士事務所によって、対応について、かなり格差があるのが現状です。
とりとめのない内容で恐縮ですが、コロナ禍を経て(まだ終息しているわけではありませんが)いろいろな環境が大きく変動しており、それについて一喜一憂する必要はないものの情報弱者にならないようご注意いただければと存じます。
今年10月1日から始まるインボイス制度や今年いっぱいで宥恕機関が終了する電子帳簿保存法についても、おなじ視点でとらえるべきと思っておりますが、これについては、またあらためて投稿させていただきたいと思います。

2023年1月31日 民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)が開始されました
日本政策金融公庫の借換特例制度はすでに1年以上前より始まっており、私どもの関与先様も数社この制度を利用させていただいております。(据置期間、返済期間とも当初の借入条件よりも全て好条件で借り換えできました!)
実は、これと並行して民間金融機関の伴走支援型特別保証という借換制度もあったのですが、これについては「経営行動計画書」を作成し、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件とされていたこともあり、正直言って使い勝手の悪い制度で(私の知っている範囲では)ほとんど使われておりませんでした。
しかしながら、今後、民間のコロナ特別借入返済が今年夏から集中することをうけて、伴走支援型特別保証をより使いやすくするため、この度『コロナ借換保証制度』が創設されました。
伴走支援型特別保証からの主な変更点としては、売上減少が▲15%以上から、売上または利益率が▲5%以上減少など要件が緩和されたこと、事業再構築などの前向き投資に必要な資金需要にも対応出来るようになっています。
保証期間10年以内、据置期間5年以内で、事業者負担の保証料 0.2%、ただし金利については各金融機関が融資先により個別に判断するようです。(ですから、かえって金利が高くなることもあるかもしれません)ただし、これは従来と変わっておりません。
昨年より、行政は、事業再構築など前向きな設備投資を行う中小企業に対しては積極的な支援(事業再構築補助金等)をする姿勢を打ち出していますから、それを受け金融機関としても、借換融資において大きな判断材料になるかと思います。
既存融資の借換は、新たに融資を受けることと同じ資金効果があり、さらに好条件で借換が出来れば、会社経営上、大きな負担軽減になりますので、もし可能性がございましたら、お付き合いのある金融機関にご相談いただければと思います。
中小企業庁ホームページ
「民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)を開始します」

2023年1月2日 明けましておめでとうございます
昨年5月より半年以上も新着情報の投稿をサボってしまいました。。。
反省しきりです💦
今年はより皆様のお役に立つ情報を少しでも提供できるように頑張るつもり
ですので、どうぞ今年も宜しくお願い申し上げます。
コロナ禍もとうとう三年目に突入してしまいました。
陽性患者数は昨年11月より再び上昇傾向にありますが、街の飲食店をみると、
ウィズコロナに慣れてきたせいか、徐々に来客数も回復基調にあるように
思われます。
ただし、業種、業態によっては、依然として厳しい状況が続いております。
実際、昨年春まで続いた感染拡大防止協力金や月次支援金といった申請のみ
で助成金が支給されるような制度がなくなりました。
今は、事業再構築補助金のように、新規分野、新規事業、業態転換など、
今までの事業を見直し、新しいビジネスモデルにチャレンジする事業に
対して設備投資資金のうち一定額(たいてい2分の1から3分の2)を国が
補助する制度が中心となっております。
上記のとおり、見た目には来客数が戻っているように見えますが、やはり
店によってかなりの格差があります。
コロナ禍でも、従来の客に対してSNS等の手法を使って客離れを防いだり
補助金を使って店内改装やメニューの見直しなどの努力を協力金をうまく
使って行っているところは概して成果をだしているのではと思っています。
他方、協力金をこれ幸いとゴルフ三昧していた方にとっては厳しい結果が
待ち受けており、実際、渋谷や新宿の街を歩くと、驚くほど以前の店が
閉店し、新しい店が開店しています。
以前の投稿にも書かせていただきましたが、昨年春に公表された「中小企業
活性化パッケージ」や「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」
などを見ると、行政としても自助努力を怠らない会社には支援をするが、
自己改革せずリスケを繰り返している会社に対しては、出来る限り傷を
浅くして会社を閉鎖するかM&Aで新しく生まれ変わってもらおうという
強い意思が読めます。これは当然、金融機関の姿勢にも大きく影響して
ゆくものと思われます。
既に、ゼロゼロ融資(新型コロナウイルス禍で売上減少した企業に対する
実質無利子・無担保での融資)も昨年より期限が過ぎ、利息や元本返済が
始まっておりますが、今年は、かなり深刻な状況になる企業が多く出てくる
と思われます。
また、今年10月からはインボイス制度が始まり、また、電子帳簿保存法
の宥恕期間も今年末に終了します。
これらは、それぞら単独の制度の改正ではなく、その次にやってくるのは
デジタルインボイス制度です。
皆さんもお気づきのとおり、この数年間で日本は世界のICT化の動きに
後れをとってしまいました。そのため、政府、行政は必死になって
中小企業のICT化を進めようとしており、昨年春の税理士法改正においても
税理士が関与先のICT化の改善進歩を図るよう努める(努める=やれ!!
ということ)という条文が追加されました。
今年は昨年以上に厳しい一年になると思っておりますが、大きな環境変化
に対して我々税理士の関与先である中小企業様、個人事業主様に対して
如何に情報提供し、サポートが出来るか、税理士の真価が問われる年に
なると確信している次第です。
皆さん、勇気と知恵を振り絞って、この時代を一緒にサバイバルして
ゆきましょう!
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

2022年5月23日 事業復活支援金の申請機関が延長されました&雑感です
コロナの影響を受けた中小法人、個人事業者のための事業の継続・回復を支援する
事業復活支援金の申請につきまして、当初の期限は5月31日まででしたが、このたび
6月17日まで延長されました。それにともない「登録確認機関による事前確認」の実施
も6月14日まで延長されております。
ただし、申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までですので、ご注意ください。
さて、以下雑感です。
コロナ禍は依然として多数の陽性患者の方がいらっしゃるものの、二年前と比べ弱毒化
しており、政府としても、この二年間で落ち込んだ経済の立て直しをしなければなら
ないため(それでなくても世界的な原料不足、円安、先の見えないウクライナ情勢、
中国、北朝鮮問題、更に夏の参議院選挙があるので)従来のような外出自粛などの協力
要請はもはや出せないのではと思っております。
それにともない、今までの諸々の給付金、協力金の支給によって各自治体の資金も底を
ついている状況ゆえ、あくまで個人意見ですが、二年前の持続化給付金から始まる自己
資金を要しない給付型の支援金制度はこれが最後となる可能性が大きいと思います。
経済産業省は、この3月に、コロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業
の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を展開するため、金融庁・
財務省とも連携の上、「中小企業活性化パッケージ」を策定、公表しました。
内容としては、収益力改善・事業再生・再チャレンジの総合的支援施策、コロナ対策の
ための資金繰り支援施策が中心となっいるのですが、そこから読み取れるのは、中小企業
の自立を促す(自ら課題を設定し解決してゆく経営力)、事業が厳しく資金繰りに行き詰
まっている会社には、傷が少しでも少なく(自己破産せず)廃業に導く㊟、405事業に代表
されるような経営改善計画策定事業については、事業計画策定以上に、その後の支援に
力点をより置いてゆく(モニタリング→伴走支援)等の行政の意図が感じられます。
それにともない、当然、遅かれ早かれ金融機関の対応も変わってゆくものと思っています。
ポストコロナと言うには、まだ時期尚早かもしれませんが、確実に世の中は変化して
いますので、その環境変化にうまく適用出来るよう、いろいろアンテナを張り巡らせ
事業の舵取りをうまく行われることを願ってやみません。

2022年4月30日 Windows11の更新プログラムで弥生ポータル等が立ち上がらない
突然、弥生ポータル、弥生ドライブ、弥生給与が立ち上がらないというトラブルに見舞われました。
私のパソコンのOSWindows11 Proなのですが、つい先日、長年愛用していた長年愛用していたアンチウィルスソフトのカスペルスキーをESETに移行したばかりでした。(カスペルスキーさんには恨みはまったくないのですが、、、)
ESETのファイアーウォールに問題があると思い、いろいろ設定を変えてみたのですがいずれもダメ、ESETのHPを見て、さらに設定を変えてもダメでした。弥生のHPを調べても、この件についてのインフォメーションはありません。
結果としては、PCに詳しい友人から、4月25日に配信されたWindows11用更新プログラムKB5012643をアンインストールすれば回復するという情報をいただき、そのとおりにすると無事回復することが出来ました💦
更新プログラムと弥生との相性なのか、ESETとの相性によるものなのか原因はわかりませんが、同じ環境の方はけっこういらっしゃると思いますので、もし同様の症状が発生して方がいらっしゃいましたら、更新プログラムKB5012643のアンインストールをお試しください。
※ 更新プログラムのアンインストール方法については、[設定]から左欄の一番下にあるWindowsUpdateをクリック、[更新の履歴]をクリックした画面の一番下の関連設定のところに[更新プログラムをアンインストールする]がありますので、それをクリックしてください。
そうすると、コントロールパネルの[更新プログラムのアンインストール]画面がでますので、そこからKB5012643を捜してアンインストール(選択して右クリック)してください。
なお、ウィンドウズは、メーカー、機種特有の相性問題がありますので、上記方法によってすべての問題が解決出来るわけではありませんし、もし別の問題が生じても責任を負えませんこと、何とぞご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

2022年4月24日 今後の行政、金融機関の動きについての雑感
昨年に申請採択された事業復活支援金の交付申請が先々週ようやく終わり、個人の確定申告も(2件は「e-Taxの接続障害による申告・納付期限延長申請」、3件は「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」💦)でなんとか期限内申告が終わり、昨年暮れからの仕事に追われる日々も山を越え、暫しホッとしている次第ですが、まだ4月末申告が一社残っており、来週いっぱいは気が抜けません。
ところで、飲食店業様など、いままで感染拡大防止協力金その他の支援金でなんとかキャッシュフローをまわしてきたのが、昨年暮れのまん延防止等重点措置解除による感染拡大防止協力金も3月で終わり、今回の事業復活支援金(飲食業も対象です)の支給後、とたんに資金が逼迫するところが、これからかなり増加すると思っています。
今後、多少の自己負担をして新規事業を行うなどの公的補助金のメニューは増えていますが、それらをうまく活用して利益改善できる会社は、それなりの資金を持っているところ、経営戦略を明確に持っているところなど、ある程度限られるように感じています。
鳴り物入りで行われている事業再構築支援金についても、何人かのコンサルの方に聞いたところ、コンサル側から積極的に営業して支援金の申請をおこなうものの、そこまでしかフォローしない(成功報酬をもらったらバイバイ)するところが多いとのことで、その後、補助事業がはたしてうまく事業化してゆくのか懸念している次第です。(3分の2の設備資金は給付されるけど、逆に言うと設備資金の3分の1プラス運転資金は自己負担となりますから)
そのようななかで、中小企業庁・金融庁・財務省は3月にコロナ資金繰り支援の見直しと収益力改善・再生・再チャレンジの促進をはかるべく「中小企業活性化パッケージ」を公表しました。同じ3月に「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」も公表されています。
また、中小企業再生支援協議会と経営改善センターが統合され、新たに「中小企業活性化協議会」として発足されました。
中小企業活性化パッケージには多々中小企業への施策が盛り込まれておりますが、注目すべきは中小企業を「収益力改善フェーズ」「事業再生フェーズ」「再チャレンジフェーズ」に区分し、それぞれに応じた施策を実行してゆくというものです。
まだ、いくつかの金融機関に聞いても、具体的なところまで実務にはおりてきていないようですが、今後、金融機関の動きは今まで以上により積極的になってゆき、いよいよ選別の時代にはいってゆくのではと思っております。
これは、(現場無視、政府役人の強硬なゴリ押しによる)昨年暮れの電子帳簿保存法のドタバタ劇、来年に迫ったインボイス制度とも密接に関係していると思っている次第です。
コロナ禍がどこで終息するのかは神のみぞ知るということですが、経済的には徐々に鎖国を解いてゆかざるを得ない状況で、コロナ禍が弱毒化していることも鑑みれば、今年後半にはコロナ禍以前レベルまで行かなくても、それなりの回復を見せるのではないかと(期待込めて)祈っておりますが、当然、コロナ禍以前の状態に戻ることはありません。
IT化を含めより世の中の動きが速くなると言うことを、是非、ご理解いただき、出来る限り環境変化にご注意いただき、いろいろな情報収集(有象無象の情報も多々あるゆえ取捨選択が必要です!)に努めていただき、臨機応変な経営判断をしていいただくことを強くお願い申し上げます。

2022年4月24日 飲食業皆様方への事業復活支援金申請のご注意
1月31日より申請受付が始まり5月31日が申請期限となっている事業復活支援金ですが、おそらく要件を充たす多くの事業主の方々はすでに申請を終えていらっしゃるかと思います。
私は一時支援金、月次支援金から登録確認機関として、申請者の方々の事前確認をさせていただいておりますが、今回の事業復活支援金については既に15件ほど事前確認をさせていただいております。
申請期限が一ヶ月後に迫っている今さらなのですが、その状況より、今後、申請される方へご注意いただきたいことをあらためましてお伝えしたいと思います。
(1)まずは申請要領をよく読んで基準月、対象月等を正しく理解すること
(2)申請は一回キリなので、基準月、対象月の選び方によって給付額が変わってくるので、
正しいシミュレーションをした上で事前確認をしなければならないこと
(3)新たに飲食業も対象となっているが、感染拡大防止協力金など地方自治体からの
給付金がある場合は、基準月にもし売上高として計上されている場合は減算、
対象月については売上高に加算しなければならないこと ※
上記のなかで、飲食業の方に特にご注意いただきたいのは(3)です。
飲食業の方々は、地方自治体による感染拡大防止協力金を約2年間にわたり給付されており、他業種に比べ、誤解を恐れずに申し上げますと非常に優遇されてきました。(もちろん規模によって焼け石に水となっている場合も多々ありますが)
東京都についても、3月21日までの営業時間短縮及び休業の要請等に対する感染拡大防止協力金が支給されます。
ですから、他業種との公平性から考えて、そのような協力金については、基準月は除外、対象月は加算し、月をまたぐ協力金については日割で計算するのは、当然のことかと思います。
申請要領には、そのことは記載されておりますので、じっくりと読むとわかるのですが、一般の方にはなかなか理解しがたいようです。
先日、事前確認にお越しになった飲食店を営む方は、直接、事務局にこのことをお尋ねになったそうなのですが、事務局の方は単純に「協力金はすべて除外します」と答えたそうです。ですから、当然、対象月についても協力金は関係ないと、その方はご理解されていました。
おそらく、すでに申請をされた飲食業の方々のけっこうな数は、まちがった売上金額の計上をされていることが想像されます。
そのまま給付金が支給されると、正直者が馬鹿を見るという結果となりますので、もしそうなるのなら、是非とも経産省の方には対策をご検討いただきたいものです。
※ 念のため登録確認機関専用ダイアルから直接事務局へ問合せをし、窓口の方、その上司の方にも、そのことは確認しております。

2022年2月22日 事業復活支援金について若干
先月末より申請受付が始まっている事業復活支援金ですが、私の関与先様数社も申請するにあたり、その資料のお手伝いをさせていただいています。
既に一時支援金や月次支援金の申請・給付をされている方が多いせいか、新規での事前確認のご依頼は今のところお一方のみです。(お聞きすると一時支援金や月次支援金のことをご存じなかったようです)
昨年11月から今年3月迄の任意の月(対象月)の事業収入が過去3年のいずれかの同じ月(基準月)の事業収入に比べて30%以上減少していれば給付対象となるのですが、どの月を対象月に選ぶか、どの年度の月を基準月に選ぶかによって給付額が異なり、他方、基準月を含む年度の事業収入によって給付限度額が変わります。
原則、申請は一回ポッキリなので、給付額が最大となるようシミュレーションすることが必要となります。
したがいまして、申請期限は5月31日迄ゆえ、現時点での給付額が限度額に達していない場合、運転資金が枯渇していなければ3月の事業収入が確定するまで待った方が良いということになります。
なお、今回は新たに飲食店も給付対象となっています。いままで時短協力金を給付されていた飲食店は(一時支援金や月次支援金の申請・給付をされていないので)今回初めての申請となりますので、事前確認が必要となります。※協力金の給付がある場合、対象月の売上に協力金を加算しなければならないので要注意です。
ところで、さっき資料を見ていて気がついたのですが、今回の登録確認機関への事務局からの手数料が、10者以上の場合、1者あたり2,000円いただけるようになっているんですねえ~
一時支援金や月次支援金の時はたしか1,000円であったため、私としては『我々専門家を馬鹿にするな、いっそ「まことに申し訳ございませんが何とぞ無償でお願いします」と言え!』と憤ったのですが、さすがに、あちこちから非難囂々だったんでしょう。
それと、登録確認機関になっている事務所のHPを拝見すると、多くの事務所が原則無償となっています。(一時支援金、月次支援金の時は数万円てな事務所もありましたが)
専門家が時間を割いて作業をするので、本来、無償はおかしいとは思いますが、支援金の申請で一番ご苦労をされているのが、普段、税理士とお付き合いのないコロナ禍に苦しんでいらっしゃる個人事業主の方々だと思いますので、私的にはホントに若干ではあるものの、それなりに改善されているなと思った次第です。

2022年1月18日 事業復活支援金のサイトが開設されました
昨年にご案内いたしました事業復活支援金のサイトが開設されました。
予定では1月31日の週より受付開始予定とのことです。
支援金の内容につきましては、次の経済産業省のHPをご参照ください。
まだ申請要項が発表されておりませんが、基本的には従来の一時・月次
支援金での申請と同じようです。
原則は、本申請前に登録確認機関(弊事務所は認定されております)
の事前確認を経てから申請手続になりますが、既に一時・月次支援金
の申請、受給を受けている事業者は事前確認は不要とのことです。
また、昨年は飲食店向けの時間短縮協力金と、それ以外の一時・月次
支援金に対象となる業者が別れておりましたが、中小企業庁の支援金概要
を見る限り、売上高減少とコロナ禍とに因果関係があれば、特に業種を
問わないようです。
対象期間は昨年11月から今年3月で、月次支援金が昨年10月分で終了し
ましたので、その後を支援する施策となっております。
要件としては、それらのいずれかの月の売上高が昨年、一昨年の同じ月の
売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した場合となり、
給付額は「(基準期間の売上高-対象月の売上高)×5」となります。
給付額は「基準期間の売上高合計-対象月の売上高×5」となります。
(減少率、年商等により上限額が決められております)
ここで、注意を要するのは、原則として申請は1回限りとなりますので
3月迄の売上高を見通したうえで支援金が多額となるような申請をしな
ければならないことです。(10.事業復活支援金に関するQ&A Q9)
(ただし、Q&A Q9において「30%以上50%未満減少し支援金を給付を
受けた場合」申請後、申請時に予見出来なかった50%以上売上高の
現象が生じた場合について差額分の再申請を可能にすることを検討中
とのことです)
以上より、資金繰りに若干でも余裕がある場合は、申請の受付が開始
されてから、急ぎ申請されるのではなく、内容をよく吟味して申請
されますことをお勧めいたします。
お詫び:上記給付額の計算式が間違っておりましたこと、お詫び申し上げます。

2022年1月4日 明けましておめでとうございます
昨年は一昨年からのコロナ禍が引き続き猛威を振るう一年となりました。秋頃より急速に新規陽性患者数が減りましたが、年末にかけて徐々に増加しており、まだ予断を許さない状況が続いています。各種補助金、助成金により運転資金が確保出来た会社もありましたが、全体で見ると厳しい経営環境であったかと思います。
一日も早いコロナ禍の終息を願っている次第ですが、終息してもコロナ禍以前の経営環境に戻ることはなく、DX化をはじめとする経営環境の変化がより急速になることは間違いありません。行政においても(二年猶予となりましたが)電子帳簿保存法や来年に迫ったインボイス制度など(なかば強引に)デジタル化を進める動きが顕著になっています。
「経営とは環境適応業」は言い古された言葉ですが、まさに滝へと流れる水のごとく加速度的に変化する環境にたいして、如何に自己変革し適応して行けるかが今後の経営にとって最も重要であり、これは私ども税理士においても同じです。
今後とも皆様と一緒にこの厳しい環境を乗り越えてまいりたいと思っております。どうぞ本年も相変わりませずご指導ご鞭撻いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
令和四年元旦
宮本税務会計事務所
宮本 晃
