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事業復活支援金について若干

先月末より申請受付が始まっている事業復活支援金ですが、私の関与先様数社も申請するにあたり、その資料のお手伝いをさせていただいています。
既に一時支援金や月次支援金の申請・給付をされている方が多いせいか、新規での事前確認のご依頼は今のところお一方のみです。(お聞きすると一時支援金や月次支援金のことをご存じなかったようです)

昨年11月から今年3月迄の任意の月(対象月)の事業収入が過去3年のいずれかの同じ月(基準月)の事業収入に比べて30%以上減少していれば給付対象となるのですが、どの月を対象月に選ぶか、どの年度の月を基準月に選ぶかによって給付額が異なり、他方、基準月を含む年度の事業収入によって給付限度額が変わります。
原則、申請は一回ポッキリなので、給付額が最大となるようシミュレーションすることが必要となります。

したがいまして、申請期限は5月31日迄ゆえ、現時点での給付額が限度額に達していない場合、運転資金が枯渇していなければ3月の事業収入が確定するまで待った方が良いということになります。

事業復活支援金サイト

なお、今回は新たに飲食店も給付対象となっています。いままで時短協力金を給付されていた飲食店は(一時支援金や月次支援金の申請・給付をされていないので)今回初めての申請となりますので、事前確認が必要となります。※協力金の給付がある場合、対象月の売上に協力金を加算しなければならないので要注意です。

ところで、さっき資料を見ていて気がついたのですが、今回の登録確認機関への事務局からの手数料が、10者以上の場合、1者あたり2,000円いただけるようになっているんですねえ~
一時支援金や月次支援金の時はたしか1,000円であったため、私としては『我々専門家を馬鹿にするな、いっそ「まことに申し訳ございませんが何とぞ無償でお願いします」と言え!』と憤ったのですが、さすがに、あちこちから非難囂々だったんでしょう。

それと、登録確認機関になっている事務所のHPを拝見すると、多くの事務所が原則無償となっています。(一時支援金、月次支援金の時は数万円てな事務所もありましたが)

専門家が時間を割いて作業をするので、本来、無償はおかしいとは思いますが、支援金の申請で一番ご苦労をされているのが、普段、税理士とお付き合いのないコロナ禍に苦しんでいらっしゃる個人事業主の方々だと思いますので、私的にはホントに若干ではあるものの、それなりに改善されているなと思った次第です。

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