新着情報

新着情報

事業復活支援金のサイトが開設されました

昨年にご案内いたしました事業復活支援金のサイトが開設されました。
予定では1月31日の週より受付開始予定とのことです。

事業復活支援金事務局ホームページ

支援金の内容につきましては、次の経済産業省のHPをご参照ください。

経産省 事業復活支援金

まだ申請要項が発表されておりませんが、基本的には従来の一時・月次
支援金での申請と同じようです。

原則は、本申請前に登録確認機関(弊事務所は認定されております)
の事前確認を経てから申請手続になりますが、既に一時・月次支援金
の申請、受給を受けている事業者は事前確認は不要とのことです。

また、昨年は飲食店向けの時間短縮協力金と、それ以外の一時・月次
支援金に対象となる業者が別れておりましたが、中小企業庁の支援金概要
を見る限り、売上高減少とコロナ禍とに因果関係があれば、特に業種を
問わないようです。

対象期間は昨年11月から今年3月で、月次支援金が昨年10月分で終了し
ましたので、その後を支援する施策となっております。

要件としては、それらのいずれかの月の売上高が昨年、一昨年の同じ月の
売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した場合となり、
給付額は「(基準期間の売上高-対象月の売上高)×5」となります。
給付額は「基準期間の売上高合計-対象月の売上高×5」となります。
(減少率、年商等により上限額が決められております)

ここで、注意を要するのは、原則として申請は1回限りとなりますので
3月迄の売上高を見通したうえで支援金が多額となるような申請をしな
ければならないことです。(10.事業復活支援金に関するQ&A Q9)
(ただし、Q&A Q9において「30%以上50%未満減少し支援金を給付を
受けた場合」申請後、申請時に予見出来なかった50%以上売上高の
現象が生じた場合について差額分の再申請を可能にすることを検討中
とのことです)

以上より、資金繰りに若干でも余裕がある場合は、申請の受付が開始
されてから、急ぎ申請されるのではなく、内容をよく吟味して申請
されますことをお勧めいたします。

 

お詫び:上記給付額の計算式が間違っておりましたこと、お詫び申し上げます。

pagetop