新着情報

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中小法人・個人事業者のための一時支援金の登録確認機関の認定を受けました

弊事務所が一時支援金の登録確認機関の認定をいただきました。
二週間ほど前に既に申請しておりましたが、本日、登録確認機関の検索サイトを確認したところ弊事務所が掲載されておりました。
まあ却下されることはないとは思っておりましたが、認定されないと関与先様の事前確認をうちの事務所で出来ないので、少々やきもきしていた次第です。

以前(3月7日付け)にも書かせていただいたとおり、この支援金の申請に当たっては、事前に登録確認機関に面談、テレビ会議等にて①帳簿等の書類の有無や、②給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な確認を受け、それから本申請するという2ステップの手続きとなります。

当然、普段関与している税理士であれば、申請する法人、個人事業主の状況はよく理解しているので、事前確認は非常にスムーズににいくはずです。
なお、関与先以外の事前確認も受付できるように申請しておりますので、もし本支援金の申請をご希望の方がいらっしゃいましたらご相談いただければと存じます。

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