一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和)について(補足です)
すでに申請受付が始まっている一次支援金ですが、いくつかのところからご質問をいただきました。
(1)飲食店は対象になるか
これは経済産業省の一次支援金HPからダウンロード出来る「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」の5ページ目「給付対象②給付対象となり得る事業者の具体例」の上部に「緊急事態宣言が発令された地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店(一時支援金の対象外)」と明記されております。
ただ、その横に「地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象ではない飲食店については、下記のとおり一時支援金の給付対象となり得る」との記載もあって、ややわかりにくいのですが、あくまで協力金の対象であったけど、協力しなかった店舗は対象外であって、もともと協力要請がなかった飲食店とのことです、(事務局によればです)
申請要領の方では9ページ目(6)に「地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店」は給付対象外となっております。(法人、個人事業主とも)
これもまた、わかりにくい書き方なのですが、殆どの都道府県にて時間短縮に協力した飲食店等に支給される協力金の財源は、この交付金を使っているものと思われますが、それじゃあ(かつては)財源が潤沢な東京都の場合はどうなのかという疑問が生じます。
ということで、東京都の令和2年度の予算HPを見たところ、11月の「営業時間短縮の要請に伴う補正予算について」にて、11月28日から12月17日まで営業時間の短縮にかかる「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について財源の多くを「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を使う旨が記載されています。
東京都の感染拡大防止協力金は昨年4月から始まって、今日に至るまで約10回の協力金が実施または今後実施が予定されていますが、11月でさすがに財源が尽きたということでしょうか。
くどくど書きましたが、結論として東京都においても時間短縮要請がされている飲食店は対象外ということになります。
(2)宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛と売上減小との因果関係について
再度、事務局に電話で問合せしたのですが、やはりはっきりとした回答はいただけませんでした。
個人的には、今年1月、2月または3月のいずれかの月の売上が昨年または一昨年の同じ月の売上と比較して50%減少しており、経営者の方がその原因が緊急事態宣言にあると判断されていれば対象になり得るのかなと思っている次第ですが、そう思う根拠、理由、状況などを別紙で書いて添付する等をした方が審査がスムーズにゆくかもしれません。(保証の限りではありませんが)
以上、ご参考になれば幸いです。