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一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和)について

3月1日付けにて 中小法人・個人事業者のための一次支援金の正式発表が行われました。申請受付は3月8日から5月31日となります。

今年1月に発令されました緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により1月から3月のいずれかの売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に対して一時支援金の給付(中小法人等で上限60万円、個人事業者等で上限30万円)がなされます。

既に概要、申請方法、一時金の計算方法等については、すでに一時金事務局のHPにおいて公開されております。

一時金事務局のHP(申請にあたり、ここから仮登録、申請をおこないます)
中小法人・個人事業者のための一時支援金(中企庁)

また、詳細は次の経産省のHPをご参照ください。
中小法人・個人事業者のための一時支援金(経産省)

資料をざっと目を通した範囲では、申請方法は、昨年の持続化給付金と似ておりますが、対象事業者がある程度限られていること、申請するにあたり、事前に登録された認定支援機関等の登録確認機関※の事前確認が必要となり、その確認を経てから一時金の審査にはいるという、二段階の手続きを踏むこととなっております。

これは昨年の持続化給付金で多発した不正申請を防止する意図だと思われますが、別途、御案内しております中小企業等事業再構築促進事業と比べると、それほど難しい申請ではございません。

※ この登録確認機関は認定支援機関等のうち、登録申請をして認められた 機関となりますので、単に認定支援機関その他の専門家全てが対象というわけではありません。(弊事務所は現在登録申請中です)

この一時金の趣旨としては、(1)緊急事態宣言に伴う営業時間短縮による影響を受けている飲食店等にたいして、各都道府県を中心に協力金の支援がされていますが、その飲食店のと取引をしており間接的に影響を受けている事業者、(2)緊急事態宣言により旅客業、宿泊業、小売業など個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者に対して支援を行うことです。

ただし、実際に、緊急事態宣言と売上減小との因果関係がどこまで確認出来るのか曖昧なところもあり、実際、先日、事務局に問い合わせしたところ曖昧な返事しかいただけませんでした。経産省のHPにおいても「形式的な確認」と行っております。
私も申請している登録確認機関が、その点を事前審査することになっておりますが、これも「一次支援金に関する事前確認マニュアル」を見る限り、原則はテレビ会議もしくは面談にて内容確認(事業の実態、売上など申請要件を満たしているか等)となっておりますが、実態の確認は難しいだろうと思っている次第です。

非常にセコい話ですが「事務局は、登録確認機関に対して、確認後受給者をご連絡した日から6ヶ月以内に、当該登録確認機関の確認後受給者数が30者以上の場合には、確認後受給者数に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として支払います。なお、登録確認機関は、事務手数料の支払を受けることを辞退することもできます」って、これじゃあ一生懸命確認するインセンティブにはならないですよね😅 


ただし、いずれの補助金、給付金でも同様ですが、くれぐれも法外な手数料を要求する事業者にはご注意ください。

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