中小企業事業再生マネージャーの資格を取得しました
私ごとで恐縮ですが、先月、(社)金融検定協会の中小企業事業再生マネージャー(TAM)の試験を受けておりましたが、おかげさまで合格し、この19日に合格証書をいただきました。
受験された方々は、私が知る限り、中小企業診断士や金融機関の方が多く、税理士は東京会場では私一人でした。
事業再生とは、諸事情により経営が悪化した企業を再建し、継続的にキャッシュフローを産める健全な体質の会社にすることですが、時には事業譲渡、M&A、第二会社等々の抜本的なリストラも選択しなければなりません。
しかし、そのようなリストラをせざるを得なくなる前に、企業の一番身近にいる税理士が、普段よりその会社の状況を把握し、少しでも経営悪化の兆しがあればアラートを出し、必要に応じて外部の専門家と連携し、早めに対策を講じれば、解決出来るケースが多いはずです。
税理士法には、税理士の使命は「租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ること」としか規定されていません。実際、企業の経営改善にあまり関心をもっておられない税理士先生も多々いらっしゃいます。
しかし、今年のような全世界規模のコロナ禍の中、多くの中小企業が売上激減にあえいでいる状況で、税理士が果たすべき役割は大きいと私は思っております。
まだまだ微力ではありますが、少しでも頑張っていらっしゃる中小企業の経営者の方々のお役に立てるよう今後とも精進してゆきたいと考えている次第です。