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東京都中小企業等月次支援給付金について

本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、東京都独自に給付される措置が講じられました。

既に7月1日より申請受付が始まっており、10月31日が申請期限となっております。

詳細、申請要領、提出書類については、以下のURLをご確認ください。

東京都中小企業者等月次支援給付金ポータルサイト

内容としましては、4月以降の月次売上高が前期もしくは前々期の同月売上高から50%以上減少もしくは30%以上50%未満減少しており、それが緊急事態宣言と因果関係があること、国の月次支援金を受けていることが要件となるようです。ただし、緊急事態措置等に伴う休業要請等に伴う協力金、支援金を受けている飲食店等は対象になりません。

制度の趣旨としては、昨年度、東京都が実施した家賃支援給付金の上乗せ措置であった家賃等支援給付金と同じものと思われます。

※ご注意!

この給付金措置は東京都独自のものですが、例えば滋賀県事業継続支援金など他府県でも同様の措置があるところがありますので、他府県の方につきましては、いちど県の商工課等へお問い合わせいただければと存じます。

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