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融資支援報酬のこと

以前(1月20日)に融資手数料の件について、すこし書かせていただいたことがあります。
そこでは成功報酬型の融資手数料について、やや否定的な書き方をしたわけですが、とあるメルマガで融資額の報酬に上限が規定されていることを知りました。

根拠法令は『出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(通称「出資法」)』の第4条で次のとおり規定されております。

(金銭貸借等の媒介手数料の制限)第四条 

金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

2 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。以下同じ。)の金額の百分の五に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

3 金銭の貸借又はその保証の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前二項の規定を適用する。

つまり、着手金、報酬等の名目を問わず5パーセント以上の報酬を受け取ってはいけないと規定されております。

日本全国、コロナウィルスの影響で資金繰りに苦心惨憺されていらっしゃる法人、個人事業主の方は多く、税理士を問わず専門家でその支援をされているケースは非常に多いと思います。

私どもも、3月上旬より、納税猶予、公庫の特別貸付、セーフティネット4号、5号、持続化給付金、都の独自の支援策等々、利用出来るものは全て総動員して、関与先様の支援をさせていただいております。(正直言って、3月からは融資等の支援に作業時間の大半をとられている状態が続いています)

もちろん、その作業量に応じて一定の報酬をいただくことは、むしろ当たり前かも知れませんが、報酬ありき、成功報酬型で無理矢理に融資にもってゆくところもあり、そういったところに限って過大な報酬を請求されることがありますので、くれぐれもご注意いただければと存じます。

ご参考まで、以下の料金表は、二つとも実際にとある税理士法人が使っている料金表です。あきらかに法律違反ですね。😅

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