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現行の借地借家法や民法においても(状況により)家賃減額が認められるということは、お恥ずかしい話ながら理解しておりませんでした。

現行の借地借家法や民法においても(状況により)家賃減額が認められるということは、お恥ずかしい話ながら理解しておりませんでした。

コロナウィルスは今や全ての業種に深刻な影響を及ぼしていると言っても過言でないと思いますが、とりわけ飲食店は、もっとも早い時期から売上減少に直面しています。
コロナウィルスがどこまで続くのか見通しがまったくつかめない中で、特別融資等の支援策は当面の助けになるものの、このまま続けば、どのタイミングで店を閉めるかという選択に多くの飲食店を始めとする小売店舗が迫られているのが現状です。

しかし、ここで大きなネックとなるのが家賃です。もちろん休業している期間は家賃が発生しますが、仮に店を閉めるとしても、賃貸借契約の解除は短くても3ヶ月、通常6ヶ月前に申し入れを行うことが契約書に明記されているケースが大半です。(場所によって異なると思いますが)

飲食店、各種店舗によって、既に家賃交渉をされているところも多く、聞く範囲では概ね友好的に話がされているようです。しかし、減額交渉に応じる大家さんも多額の銀行借入をし、毎月多額の返済を強いられているところも多く、それに対応した救済策が当然のことながら必要になります。

このようなことは、民民間の交渉にまかせるようなことではありません。政府が明確なルール、支援策を示すとともに、一日も早く家賃補助や猶予法案を討議、可決して欲しいと願っております。

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