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国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しについて

平成27年10月1日から、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しに係る改正の適用がはじまります。
これは国外事業者がネット配信する音楽や電子書籍などの電子データ取引については消費税が不課税であるのに対し、一定の国内事業者がこれを行えば消費税が課税されるというものです。 当該課税期間における課税売上割合が 95%以上である事業者、当該課税期間について簡易課税制度が適用される事業者については、当分の間、適用はありませんが、課税売上割合が95%未満の場合には、リバースチャージ方式により消費税額を計算することとなるため、該当する取引を行った場合に実務の影響が大きくなりますので注意を要します。
詳細は「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)(平成27年5月)」 「国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて(平成27年5月)」 をご覧ください。

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