新着情報

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2021年4月1日 暫定GビズIDプライムアカウントについて

事業再構築補助金の申請に当たってはGビズIDプライムの取得が必須であることは、以前、ご案内しておりますが、現状、最大で3~4週間程度の期間を要していることから、特例措置として申請書及び印鑑証明書・印鑑登録証明書の郵送を省略し、審査についても最大限省略して、最大 48 時間程度(土日祝日を除く。)で発行が可能となるアカウント「暫定GビズIDプライムアカウント」の発行を可能とし、3月30日よりG ビズ ID 申請ページにおいて申請が可能となりました。

詳細は次の事業再構築補助金サイトの「GビズIDプライムアカウント」についての「ご案内」「FAQ」をご参照ください。

事業再構築補助金サイト

なお、今回の事業再構築補助金の申請にかかわらず、今後の行政手続きにGビズIDプライムが必要とされることが増えると思われますので、この機会にGビズIDプライムを取得されますことを強くお勧めいたします。

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2021年3月26日 事業再構築補助金の公募要領(第一回)が公表されました

本日、事業再構築補助金の公募要領が公表されました。

事業再構築補助金サイト

申請は当初は3月末から4月初めとの噂がありましたが、現状では4月15日頃より申請開始予定とのことです。
ただし、要領を読むと「公募期間は3月26日から4月30日18時(厳守)」とのことなので、非常にタイトなスケジュールで精度の高い事業計画を策定する必要があります。

今週末にじっくりと公募要領を読もうと思っているところです。

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2021年3月23日 事業承継マネージャーの資格を取得しました

昨年10月に取得した中小企業事業再生マネージャー(TAM)に引き続き、今年2月に(社)金融検定協会の事業承継マネージャー(BSM)の試験を受けておりましたが、おかげさまで合格し、昨日、合格証書をいただきました。

1月、2月は非常に忙しい時期で、あまり勉強をする時間がとれずにいたので、ぶっつけ本番のところもあっただけに内心ホッとしている次第です。

もともと弊事務所においては、相続案件はご依頼いただければ対応する程度で積極的に行ってまいりませんでした。
しかし、昨年秋に受けたセミナーで「事業再生と事業承継は表裏一体のものであり、資産の承継を(相続税が安くなるよう)うまくやったところで、事業、企業そのものが今後とも継続的に利益を生み出すような体制作りが出来ないと事業承継とは言えない」との話を聞き、あらためて、如何に今まで自分が「事業承継」を単なる資産の承継、相続税対策という狭い視点でしか見ていなかったかということを痛感した次第です。

これからは、より広い視野を持って関与先の皆様のお役に立てるよう頑張ってまいります!

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2021年3月19日 V-RESASのこと

数年前よりビッグデータと言う言葉をよく耳にしますが、日本全国の様々なビッグデータ(産業の強み、人の流れ、人口動態など)を地図でわかりやすく?グラフ化したシステムとして内閣府が運用している『RESAS・地域経済分析システム』というものがあります。

RESAS・地域経済分析システム

誰でも無料で使用出来、素晴らしいシステムだとは思うのですが、実際、欲しい情報をとりにくく、内心、使い勝手はイマイチだと思っていました。

このRESASのビッグデータを基にして開発したシステムだと思うのですが、新型コロナウイルス感染症が、地域経済に与える影響の把握及び地域再活性化施策の検討におけるデータの活用を目的とした見える化を行っているサイトとして『V-RESAS』が昨年6月から公開されていることを、恥ずかしながらつい最近知りました。

V-RESAS 新型コロナウイルス感染症が地域経済に与える影響の可視化

ざっと見た限りですが、こちらの方はテーマが絞られているためわかりやすく、コロナ禍中での環境分析その他に利用できそうです。特に、既に申請が始まっている一時支援金の資料として使えるのではないでしょうか。

ちなみにV-RESASの「V」は、当然「virus」のVだろうと思ったのですが、そうではなくてVital Signs of Economy(経済のバイタルサイン)の頭文字から名付けられたそうです。

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2021年3月18日 事業再構築指針と指針の手引きが公開されました

昨日、中小企業等事業再構築促進事業の指針と指針の手引きが公開されました。

経済産業省 事業再構築補助金

私自身、まだ確定申告作業の真っ最中なので、この週末にゆっくりと読もうと思っていますが、一見して、思いのほか敷居が高いなという印象を持ちました。

事業再構築として次の5つのうちいずれかを行う計画に基づく事業活動であると定義されております。
 「新分野展開」
 「事業転換」
 「業種転換」
 「業態転換」
 「事業再編」

そして手引きには、それぞれの事業計画において満たさなければならない要件がそれぞれ3つ説明がなされております。
例えば「新分野展開」であれば「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」「売上高10%要件」も3つ全てを事業計画において満たす必要があり(まずこれが前提)、そのうえで、その計画が合理的で実行可能なものであるとの説得力があるものでないと採択されないということになります。

具体的な申請要領はおそらく今月中に公開されるはずですが、これだけ厳しく、難易度の高い事業計画ゆえ、今まで、今年はこの補助金で儲けるぞー!と安易に考えていた多くのコンサルタント会社が落胆している姿が目に浮かびます😅

採択されない前提で、適当な計画書を作り、手付金だけ取ってバイバイする悪徳業者が出てこないかと老婆心ながら心配している次第です。逆に、事業再構築補助金は難しいから早々に諦めて第二会社をやりましょうと促すDMが来たりもして、これはまたこれで如何なものかと思っているところです。

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2021年3月14日 中小法人・個人事業者のための一時支援金の登録確認機関の認定を受けました

弊事務所が一時支援金の登録確認機関の認定をいただきました。
二週間ほど前に既に申請しておりましたが、本日、登録確認機関の検索サイトを確認したところ弊事務所が掲載されておりました。
まあ却下されることはないとは思っておりましたが、認定されないと関与先様の事前確認をうちの事務所で出来ないので、少々やきもきしていた次第です。

以前(3月7日付け)にも書かせていただいたとおり、この支援金の申請に当たっては、事前に登録確認機関に面談、テレビ会議等にて①帳簿等の書類の有無や、②給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な確認を受け、それから本申請するという2ステップの手続きとなります。

当然、普段関与している税理士であれば、申請する法人、個人事業主の状況はよく理解しているので、事前確認は非常にスムーズににいくはずです。
なお、関与先以外の事前確認も受付できるように申請しておりますので、もし本支援金の申請をご希望の方がいらっしゃいましたらご相談いただければと存じます。

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2021年3月13日 一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和)について(補足です)

すでに申請受付が始まっている一次支援金ですが、いくつかのところからご質問をいただきました。

(1)飲食店は対象になるか

これは経済産業省の一次支援金HPからダウンロード出来る「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」の5ページ目「給付対象②給付対象となり得る事業者の具体例」の上部に「緊急事態宣言が発令された地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店(一時支援金の対象外)」と明記されております。
ただ、その横に「地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象ではない飲食店については、下記のとおり一時支援金の給付対象となり得る」との記載もあって、ややわかりにくいのですが、あくまで協力金の対象であったけど、協力しなかった店舗は対象外であって、もともと協力要請がなかった飲食店とのことです、(事務局によればです)

申請要領の方では9ページ目(6)に「地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店」は給付対象外となっております。(法人、個人事業主とも)

これもまた、わかりにくい書き方なのですが、殆どの都道府県にて時間短縮に協力した飲食店等に支給される協力金の財源は、この交付金を使っているものと思われますが、それじゃあ(かつては)財源が潤沢な東京都の場合はどうなのかという疑問が生じます。

ということで、東京都の令和2年度の予算HPを見たところ、11月の「営業時間短縮の要請に伴う補正予算について」にて、11月28日から12月17日まで営業時間の短縮にかかる「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について財源の多くを「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を使う旨が記載されています。

東京都の感染拡大防止協力金は昨年4月から始まって、今日に至るまで約10回の協力金が実施または今後実施が予定されていますが、11月でさすがに財源が尽きたということでしょうか。

くどくど書きましたが、結論として東京都においても時間短縮要請がされている飲食店は対象外ということになります。

(2)宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛と売上減小との因果関係について

再度、事務局に電話で問合せしたのですが、やはりはっきりとした回答はいただけませんでした。


個人的には、今年1月、2月または3月のいずれかの月の売上が昨年または一昨年の同じ月の売上と比較して50%減少しており、経営者の方がその原因が緊急事態宣言にあると判断されていれば対象になり得るのかなと思っている次第ですが、そう思う根拠、理由、状況などを別紙で書いて添付する等をした方が審査がスムーズにゆくかもしれません。(保証の限りではありませんが)

以上、ご参考になれば幸いです。

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2021年3月7日 中小企業等事業再構築促進事業について(続々報)

何度かご紹介しております「中小企業庁 事業再構築補助金」について、3月1日に中小企業庁の稲垣氏より正式に発表がありました。

経済産業省HP「事業再構築補助金」

ミラサポPLUS(経産省・中企庁が運営する補助金。総合支援サイト)
「中小企業庁 事業再構築補助金【随時更新】」

まだ申請要領等が公開されておらず、詳細は不明ですが、上記HPからダウンロード出来る「事業再構築補助金の概要(2月15日付」が現状では最も詳しい資料となります。申請受付は3月下旬頃になろうかと思われます。

中小企業の通常枠での補助額が100万円~6,000万円(補助率2/3)で、全体の予算額が第3次補正予算にて1兆1,485億円が計上されている大規模な支援策になっており、すでに何度かご紹介しておりますとおり、私が関係する事業改善、再生コンサル、中小企業診断士仲間の間では、昨年暮れより専らこの話題でもちきりです。(残念ながら税理士会ではほとんど話題になりませんが)

注意しなければならないのは、申請要件を充たしているかということ以上に、この補助金の審査にあたり「合理的で説得力のある事業計画の策定」が必要とされることです。

事業計画に含めるべきポイント例として次の項目が紹介されております。
●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

具体的な審査項目は公募要領に掲載予定とのことですが、認定支援機関と相談して策定するにしても、それなりの経験、知識がないと審査に通るのが難しいケースが多いのではと思っている次第です。(事業規模にもよるかと思いますが)


よく事業計画策定において、ビジネスフレームワークというものを用いることがありますが、例えば上記のポイントの1番目を見て、すぐにいくつかのフレームワークが浮かばないような認定支援機関には依頼されない方が無難かと思います。(決してフレームワークありきとは思っておりませんが)

経営者の方がコンサルに高い報酬を払って事業計画を策定してもらうことが多いかと思いますが、多くの場合、確かに見た目は立派な計画書が出来上がりますが、作っただけでそのまま(机の引出の奥に眠ったまま)となっているケースが非常に多いことに常々残念に思っております。

事業計画は、本来、経営者が悩み考えた末に自ら策定したものでないと絵に描いた餅になってしまいます。
所詮、コンサルや我々は、判断材料となる情報提供をし、考え方、計画の構成のアドバイス、何か見落としがないか等、計画策定のアドバイスを行うに過ぎません。さらに申し上げますと、計画策定は(けっこう手間暇がかかるものの)重要度から言うと全体の3割程度のもので、重要なことは、計画を如何に実行させるか、その経緯において計画と実績との比較を常に行い、必要に応じ修正をするモニタリング(PDCAもしくはOODA)を継続的に行うことによって事業目的を達成することです。

皆さんの中には、すでにこの補助金の活用を具体的に検討されている方も多いかと存じますが、是非、認定支援機関を選択する際は、安易に関与している税理士や銀行から紹介された専門家を選ばず、慎重にご検討されることを強くおすすめいたします。また、昨年と同様に(その内容に比して)法外な手数料をとる事業者が軒並みあらわれると思いますので、その点もご注意ください。

追伸:申請業者の選定についての注意点について、次のHPに非常に参考になることが記載されておりますので、是非ご一読ください。

公募開始直前「事業再構築補助金」申請業者はどう選ぶべきか?

ちなみに、私はこの著者の坂本利秋氏とは直接面識はないのですが、認定事業再生士(CTP)という資格を持っていらっしゃいます。このCTPの資格は高度な知識、実際の事業再生の経験がないと取得出来ない難関資格です。私はこの資格の下のATPという資格を持っており、2~3年以内にCTPを取得したいと思っているところです。😅

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2021年3月7日 一時支援金(緊急事態宣言の影響緩和)について

3月1日付けにて 中小法人・個人事業者のための一次支援金の正式発表が行われました。申請受付は3月8日から5月31日となります。

今年1月に発令されました緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により1月から3月のいずれかの売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に対して一時支援金の給付(中小法人等で上限60万円、個人事業者等で上限30万円)がなされます。

既に概要、申請方法、一時金の計算方法等については、すでに一時金事務局のHPにおいて公開されております。

一時金事務局のHP(申請にあたり、ここから仮登録、申請をおこないます)
中小法人・個人事業者のための一時支援金(中企庁)

また、詳細は次の経産省のHPをご参照ください。
中小法人・個人事業者のための一時支援金(経産省)

資料をざっと目を通した範囲では、申請方法は、昨年の持続化給付金と似ておりますが、対象事業者がある程度限られていること、申請するにあたり、事前に登録された認定支援機関等の登録確認機関※の事前確認が必要となり、その確認を経てから一時金の審査にはいるという、二段階の手続きを踏むこととなっております。

これは昨年の持続化給付金で多発した不正申請を防止する意図だと思われますが、別途、御案内しております中小企業等事業再構築促進事業と比べると、それほど難しい申請ではございません。

※ この登録確認機関は認定支援機関等のうち、登録申請をして認められた 機関となりますので、単に認定支援機関その他の専門家全てが対象というわけではありません。(弊事務所は現在登録申請中です)

この一時金の趣旨としては、(1)緊急事態宣言に伴う営業時間短縮による影響を受けている飲食店等にたいして、各都道府県を中心に協力金の支援がされていますが、その飲食店のと取引をしており間接的に影響を受けている事業者、(2)緊急事態宣言により旅客業、宿泊業、小売業など個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者に対して支援を行うことです。

ただし、実際に、緊急事態宣言と売上減小との因果関係がどこまで確認出来るのか曖昧なところもあり、実際、先日、事務局に問い合わせしたところ曖昧な返事しかいただけませんでした。経産省のHPにおいても「形式的な確認」と行っております。
私も申請している登録確認機関が、その点を事前審査することになっておりますが、これも「一次支援金に関する事前確認マニュアル」を見る限り、原則はテレビ会議もしくは面談にて内容確認(事業の実態、売上など申請要件を満たしているか等)となっておりますが、実態の確認は難しいだろうと思っている次第です。

非常にセコい話ですが「事務局は、登録確認機関に対して、確認後受給者をご連絡した日から6ヶ月以内に、当該登録確認機関の確認後受給者数が30者以上の場合には、確認後受給者数に1,000円(税込)を乗じた額を事務手数料として支払います。なお、登録確認機関は、事務手数料の支払を受けることを辞退することもできます」って、これじゃあ一生懸命確認するインセンティブにはならないですよね😅 


ただし、いずれの補助金、給付金でも同様ですが、くれぐれも法外な手数料を要求する事業者にはご注意ください。

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2021年2月16日 中小企業等事業再構築促進事業について(続報)

今まで何度かご案内しております中小企業等事業再構築促進事業ですが、昨日、補助金の概要が公開されました。

詳細は次の経産省のHPに「事業再構築補助金の概要」がアップされておりますので、ダウンロードしていただければと存じます。(「事業再構築補助金の概要」のところをクリックください)

経産省HP:事業再構築補助金

ざっと概要を見たところ、ご注意いただきたい点は次のとおりです。

・合理的で説得力のある(認定支援機関との)事業計画策定が必要
  補助事業終了後3年~5年で付加価値額年率平均3%以上増加等
・補助金支給後も5年間の年次報告が必要
・金額により金融機関との連携も必要
・2月15日の概要公表以降、申請採択までの設備購入計画も対象
・ただし審査により不採択になるリスクがある
・事業者自身が申請(GビズIDプライム必須!)

また、何度も申し上げておりますが本件の申請の有無に関わらず、この機会にGビズIDプライムの取得を強くおすすめいたします。(今後、このような補助金申請には必須となる可能性がありますので)

gBiZID ホームページ

あわせまして経産省、中企庁が運営するミラサポPLUS(中小企業向け補助金・総合支援サイト)も、登録(無料)しますと、このような支援策の更新メールが来ますので、強くおすすめいたします。

ミラサポPLUS(中小企業向け補助金・総合支援サイト)

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