新着情報

新着情報

2021年11月21日 事業復活支援金について

政府は2021年11月19日、財政支出が過去最大の55.7兆円となる「人や事業者を支援する
給付金を柱とする経済対策」を閣議決定しましたが、そのうち中小企業、個人事業主向けの
支援策の政策として売り上げが30%以上減った事業者らに、地域・業種を限定せず、30万~
250万円を支給する「事業復活支援金」が含まれております。
これは9月で緊急事態宣言が終了し、10月24日でリバウンド防止措置期間が終了したことに
伴い、従来の時間短縮協力金や月次支援金に変わる支援策に位置づけられるかと思われます。

現時点では中小企業庁が、この支援金事業を行う受託者選定のための準備を進めている
ところで、詳細は不明ですが、ネットなどいくつかの情報では次のような説明がされて
おります。

【給付対象】
新型コロナウイルスにより事業活動に影響を受け、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の
売上が50%以上または、30%以上50%未満減少した、中堅・中小・小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業主

【給付額】
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上減少率に応じて、5カ月分(11月~3月)の
売上減少額を基準に算定した金額を給付

  • 売上減少率が50%以上の場合
    法人は事業規模に応じて250万円以内、個人事業者は50万円以内
  • 売上減少率が30%以上50%未満の場合
    法人は事業規模に応じて150万円以内、個人事業主は30万円以内


【申請期間】

未定ですが、上記の受託者公募期間が11月24日迄ですので、それ以降、おそらく早くても
12月中旬になるかと思われます。

【注意事項】
申請方法は、従来の支援金、助成金と同様にオンラインによる電子申請が原則となると思われます。
GビズID(gBizID)の取得をまだされていらっしゃらない方は、是非、取得されることを強く
お勧めいたします。(gBizIDには何種類かありますが、必ずgBizIDプライムを取得ください)

GビズID(gBizID)サイト

なお、飲食業等を対象とした営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)の
申請期限は11月30日、月次支援金については9月分の申請期限は11月30日、10月分の申請期限は
1月7日、さらに雇用調整助成金の4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長は令和3年
12月末までとなっておりますので、もし申請要件をみたす場合は、申請漏れの無いようくれぐれも
ご注意のほどお願い申し上げます。

pagetop

2021年11月16日 コロナ禍後の経営についての個人意見を少々。。。

飲食店への感染拡大防止協力金に比べて、月次支援金は法人で一月あたり上限20万円、個人事業主で上限10万円と少なく、事業者の規模により固定費を補填するにははるかに少額であり、コロナ禍が始まった昨年春から1年半以上、如何に事業の維持を維持するか大変ご苦労をされたかと存じます。

他方、飲食店においては、これも規模によりますが、逆に協力金により非常に潤った事業者もあり、私の関与先様においても営業利益は多額の赤字、協力金等の多額の雑収入により黒字決算となった会社が複数いらっしゃいます。中には消費税が還付になった会社も多いのではないでしょうか。

このように、内心、業種間での不公平感を感じ、もう少し協力金の要件、対象を工夫すべきであったのではと思う次第ですが、ともかく(コロナ禍の第6波が来ない限り)これからは自力で、本来の営業で事業を維持してゆかねばなりません。
個人的には、コロナ禍が終息しても、それ以前の経営環境に戻ることはなく、コロナ禍の1年半の間、各々の会社がどのような企業努力をしてきたかの成果が、これから問われると思っております。コロナ禍の影響により急激に経営環境が変わる中、伸びてゆく会社と業績が戻らず消えてゆく会社とにはっきり分かれるのではないかと思っている次第です。

リーマンショックや東日本大震災による中小企業救済策である金融円滑化法(モラトリアム法)により、経営を継続出来た中小企業は多数あったものの、その副作用で、いわゆるゾンビ企業も増加したのも事実です。

日本の9割以上を占める中小企業の活力なくては日本経済はなり立ちません。

その意味で、経営努力、イノベーションを行いチャレンジする会社には積極的に支援し、高齢化し、事業承継も出来ない会社に対しては傷を最小限に抑える救済策を講じつつfade awayしていただくという政策はマクロ的には間違っていないと思っています。特に、コロナ禍をきっかけとして世の中のICT化、DX化が加速し、経営環境の変化が加速度的に早くなっている状況で重要なことだと思っています。

10月4日に「成長と分配」をかかげる岸田政権が発足しましたが、長らく続いた新自由主義的経済政策の反動(竹中、アトキンソン憎し)で、分配に重点を置くあまり成長戦略が後手になり、日本の国際競争力がますます低下しないかと内心心配している次第です。

先日の、衆議院選挙で与党がほぼ圧勝しましたが、与党にいるK党が明らかに分配に比重を置いた政策提言をしているのに大きな懸念を持っております。

従来、経営戦略を立案においては、経営理念、内部分析(バリューチェーン等)、外部分析(5フォース等)、それを踏まえSWOT分析等のフレームワークを使い、それを財務会計の数値計画に反映してゆく方法が多いかと思います。

私も関与先様の経営計画を立案する場合、経営戦略はほぼこの手順に従って行うことが多かったのですが、昨年、関与先様の経営計画の策定をお手伝いした時は、コロナ禍中ということもあり、従来、一般に使われる業界の経営指標(日本政策金融公庫、TKCのBAST、業種別審査事典等)、業界情報は意図的にあまり参考にしませんでした。
なぜなら、これだけ環境変化が激しい中での経営戦略立案には過去の数値に必要以上にとらわれることは避けるべきであり、かといって先が読めない状況にあっては、環境変化に即座に対応出来る経営体制の確立、環境適応を可能にするキャッシュフロー管理、資金調達力、それらを根底から支える会社における確固たる経営理念の共有に重点を置くべきだと思ったからです。

コロナ新規陽性患者数も、今年8月には一日あたり全国で約2,600人であったのが、今は200人を下回っている状況が続いております。

このままコロナ禍が終息することを心より願っている次第ですが、日本以外の世界各国をみると決して終息しているわけではなく、ロシアなどはむしろ増加を続けています。むしろ日本が特異であり、まだまだ予断を許さない状況であることには変わりありませんが、これからが大小を問わず事業を営む皆様の腕の見せ所だと思っている次第です。

宮本税務会計事務所は、今後とも日々汗水流して頑張る経営者様を応援してゆきます!

pagetop

2021年11月16日 10月分の月次支援金の申請期限は2022年1月7日です

月末で緊急事態宣言が解除され、10月24日でリバウンド防止措置期間も終了しました。
それにともない、経済産業省の月次支援金も10月分で(いまのところ)終了いたします。9月分の支援金の申請期限は11月30日、10月分は来年1月7日となっておりますので、もし対象となる場合は、くれぐれも期限に間に合うよう申請するようご注意ください。

月次支援金サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

また、飲食店等を対象とした東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 」も10月1日~10月24日実施分で終了します。(申請期限は11月30日) 東京都以外の他府県においても同様の協力金がありますが、若干対象期間が異なる等の違いはありますが、ほぼすべて同様の手続になるようです。

その他、市区町村においても、同様の支援策がある場合がございますので、各市区町村のホームページにご注意され、申請漏れのないようご注意いただければと存じます。

pagetop

2021年9月2日 事業再構築補助金の第2期公募の採択結果

事業再構築補助金の第2期公募の採択結果が公表されました。

事業再構築補助金 第2回公募 採択結果

弊事務所も認定支援機関として関与先様一社の申請のお手伝いをさせていただきましたが、おかげさまで無事採択いただきました。内心ホッとしている次第です。

全体をみると一次公募より応募案件が若干減少したものの、全体の採択率が36.4%から44.7%へ大幅上昇しました。これは一次公募の準備期間が短く、多くの申請者が一次公募を見送り満を持して二次公募で申請されたことが影響しているように思います。

税理士、税理士法人、公認会計士の採択率も軒並み上昇していますが、相変わらず税理士の採択率は第一次公募では最下位(全体平均より10.3%少なく、第二次公募でもほぼ最下位(全体平均より8%減)でした。

これは普段から各種補助金申請に慣れている中小企業診断士やコンサルタントの方々に比べて、税理士は通常の経営計画策定や予実管理はするものの(税理士によりますが)、補助金申請、採択の為の事業計画策定を含む申請書作成には慣れていないということが最も大きな要因であるかと思いますが、また機会をあらためまして私の考えを述べたいと思います。

pagetop

2021年7月31日 事業再構築補助金の第3次公募が公表されました

事業再構築補助金の第3次公募が公表されました。申請の受付開始は8月下旬予定とのことです。

中小企業庁 事業再構築補助金サイト

第3次公募からの主な変更点としては、次のとおりです。


(1)最低賃金枠の創設
最低金銀枠を創設、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上の事業者について、補助率を補助率を3/4に引上げ


(2)通常枠の補助上限額の見直し
従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大8,000万円まで引上げ、従業員数が101人以上の場合には、補助上限を最大1億円とする


(3)その他の運用の見直し
①売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大
②売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。
③「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める

なお、第3次公募から無くなるのではと噂のあった「事前着手申請」は引き続き可能となっております。また、「第3回公募締め切り後、さらに2回程度の公募を予定しています」とありますので、当初のとおり本年度はおそらく5回の公募がなされるものと思われます。

詳しくは上記サイトからダウンロード出来る公募要領をご確認ください。

なお、弊事務所では第2次公募に関与先様の申請を1件させていただきました。
今回の公募申請にあたって思うところが多々ありましたので、また後日述べさせていただきたいと存じます。

pagetop

2021年7月5日 東京都中小企業等月次支援給付金について

本年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、東京都独自に給付される措置が講じられました。

既に7月1日より申請受付が始まっており、10月31日が申請期限となっております。

詳細、申請要領、提出書類については、以下のURLをご確認ください。

東京都中小企業者等月次支援給付金ポータルサイト

内容としましては、4月以降の月次売上高が前期もしくは前々期の同月売上高から50%以上減少もしくは30%以上50%未満減少しており、それが緊急事態宣言と因果関係があること、国の月次支援金を受けていることが要件となるようです。ただし、緊急事態措置等に伴う休業要請等に伴う協力金、支援金を受けている飲食店等は対象になりません。

制度の趣旨としては、昨年度、東京都が実施した家賃支援給付金の上乗せ措置であった家賃等支援給付金と同じものと思われます。

※ご注意!

この給付金措置は東京都独自のものですが、例えば滋賀県事業継続支援金など他府県でも同様の措置があるところがありますので、他府県の方につきましては、いちど県の商工課等へお問い合わせいただければと存じます。

pagetop

2021年6月14日 月次支援金の受付申請が始まります

以前、ご紹介いたしました一次支援金に続く支援策として月次支援金の申請受付が6月16日(水)から始まります。

詳しくは以下の月次支援金サイトをご参照いただければと存じますが、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置により売上が50%以上減少した場合、法人で月額20万円、個人事業主等で月額10万円を上限として支援する内容です。

経済産業省 月次支援金

ざっと資料を見る限り、一時支援金とほぼ同じ内容となっており、申請前に登録確認機関にて事前確認が必要となっておりますが、一次支援金の受給者については事前確認が不要になるなど、手続きがかなり簡便化がされております。

一次支援金で私どもで事前確認させていただきました申請者の方々は、申請後約10日間で皆さん、ほぼ滞りなく支援金が振り込まれていたようですが、それでも何件かは申請書不備で再提出された方もいらっしゃったようです。
申請にあたっては必ず上記サイトの緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」には目を通し、書類不備がないようご注意いただければと存じます。

pagetop

2021年5月21日 事業再構築補助金の第二次公募要領が公表されました!

昨日20日、中小企業庁HPに第二次公募についての案内が公表されました。

中小企業庁 事業再構築補助金

公募期間は令和3年5月20日(木)~令和3年7月2日(金)18:00まで(厳守)で、申請の受付は5月26日(水)を予定しているとのことです。
基本的には第一次公募と同じ内容と思われますが、この週末に修正点、追加点などを確認したいと思っております。

スケジュールの関係で第一次公募を見送った方も多くいらっしゃったかと思いますので、第二次公募も狭き門になることが予想されます。

ただ注意しなければいけないのは、あくまで実現性の高い事業計画ありきであり、補助金ありきではありません。
私が関与している社長様には、補助金がなくても収益を上げることが出来るレベルの事業計画の策定が必要で、そのために時間をかけて内部外部環境分析(SWOT)や市場調査、FSを綿密に行いましょうと申し上げております。

理想論かもしれませんが、事業計画の骨子は経営者が策定するもので、決して認定支援機関が単独で作成するものではありません。コロナ禍という厳しい環境でなくても、新規事業には多くのリスクが伴います。仮に採択されるような事業計画を策定しても、実際、事業化が思うようにいかなければ会社の存続にまで影響します。
世の中の中小企業の全てが池井戸潤の小説に出てくるような会社というわけではありませんから😅

今回の事業再構築補助金は要件が厳しく、事業計画策定にあたり(採択されるのが目的の)税理士試験の受験勉強をしているような錯覚に陥りますが、私自身も常に基本を意識しなければいけないと自分に言い聞かせている次第です。

pagetop

2021年5月4日 東京都の設備投資支援事業のご紹介

事業再構築補助金のことは何度か情報を提供させていただいておりますが、東京都中小企業振興公社による
設備投資の助成金制度が行われます。(残念ながら東京都内に本店、支店がある法人、都内で開業届出を提出している個人事業主が対象となります)

第1回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 サイト

一見すると、趣旨は事業再構築補助金と非常に似ており、変化・変革に正面から向かい合い、先端技術を活用して
持続的発展を目指す中小企業を支援することを目的として機械装置、器具備品、ソフトウェアの設備資金助成するものです。

※設備導入経費、調査等の事務経費、中古品導入経費等は含まれません。(上記サイトの事業概要をご確認ください)

事業区分等により異なりますが、設備資金の1/2から2/3の資金を下限100万円から上限1億円の助成するものです。

要件がかなり厳格な事業再構築補助金より若干巾がありそうな印象はありますが、申請要領をざっと見る限り提出資料も多く、手間はそれなりにかかりそうな内容となっております。

予定が次のとおりタイトですが、もし現在設備導入をご検討されている場合は、この助成制度の利用をご検討いただく価値はあろうかと存じます。

 ● 申請予約期間:令和3年5月6日(木)~5月26日(火)17時まで(HPにて)

 ● 申請書類提出期間:令和3年6月1日(火)~6月8日(火)(指定日に持参)

以上、ご参考までご案内させていただきます。

pagetop

2021年5月4日 月次支援金について

すでにご案内のとおり、飲食店時短営業または外出自粛等の影響により本年1月、2月または3月の売上が昨年もしくは一昨年比で50%以上減少している法人、個人事業主等を対象として一時支援金の申請受付(5月31日迄)が、現在行われております。

申請の事前確認のための登録確認機関に弊事務所も認定されており、すでに何件か事前確認手続をさせていただき、支援金が振り込まれたとの嬉しい御連絡もいただいております。

このたび、その次の支援制度として「月次支援金」が行われますのでご案内させていただきます。

経済産業省 月次支援金サイト

詳細は5月中旬に公表されるとのことですが「月次支援金」というタイトとおり、飲食店等の感染拡大防止協力金のように、緊急事態措置または蔓延防止等重点措置が行われている間は、複数回行われるものと思われます。

手続きについては、上記のサイトをご確認いただければと存じますが、基本的には一時支援金とほぼ同じ手順で、また一時支援金の申請、受給をされている場合は手続きが簡素化される予定のようです。

残念ながら、新型コロナウイルス感染症(変異株)の陽性患者の増加により、多くの企業にとって多くの売上が期待されるゴールデンウィークが飛んでしまいました。
とくに、昔、私がお世話になったアパレル業界では、昨年の春夏物が販売できず、今年の春夏物も販売できないという最悪の結果となっています。

とにかく、今は資金繰りに細心の注意を払い、泥臭くてもサバイバルする時期かと思います。
他方、各種メディアでは色々な情報が飛び交っていますが、それらの情報に一喜一憂せず、振り回されないように注意されますようお願い申し上げます。

pagetop