新着情報

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2022年4月24日 飲食業皆様方への事業復活支援金申請のご注意

1月31日より申請受付が始まり5月31日が申請期限となっている事業復活支援金ですが、おそらく要件を充たす多くの事業主の方々はすでに申請を終えていらっしゃるかと思います。

私は一時支援金、月次支援金から登録確認機関として、申請者の方々の事前確認をさせていただいておりますが、今回の事業復活支援金については既に15件ほど事前確認をさせていただいております。
申請期限が一ヶ月後に迫っている今さらなのですが、その状況より、今後、申請される方へご注意いただきたいことをあらためましてお伝えしたいと思います。

(1)まずは申請要領をよく読んで基準月、対象月等を正しく理解すること

(2)申請は一回キリなので、基準月、対象月の選び方によって給付額が変わってくるので、
  正しいシミュレーションをした上で事前確認をしなければならないこと

(3)新たに飲食業も対象となっているが、感染拡大防止協力金など地方自治体からの
  給付金がある場合は、基準月にもし売上高として計上されている場合は減算、
  対象月については売上高に加算しなければならないこと

上記のなかで、飲食業の方に特にご注意いただきたいのは(3)です。

飲食業の方々は、地方自治体による感染拡大防止協力金を約2年間にわたり給付されており、他業種に比べ、誤解を恐れずに申し上げますと非常に優遇されてきました。(もちろん規模によって焼け石に水となっている場合も多々ありますが)
東京都についても、3月21日までの営業時間短縮及び休業の要請等に対する感染拡大防止協力金が支給されます。
ですから、他業種との公平性から考えて、そのような協力金については、基準月は除外、対象月は加算し、月をまたぐ協力金については日割で計算するのは、当然のことかと思います。

申請要領には、そのことは記載されておりますので、じっくりと読むとわかるのですが、一般の方にはなかなか理解しがたいようです。
先日、事前確認にお越しになった飲食店を営む方は、直接、事務局にこのことをお尋ねになったそうなのですが、事務局の方は単純に「協力金はすべて除外します」と答えたそうです。ですから、当然、対象月についても協力金は関係ないと、その方はご理解されていました。

おそらく、すでに申請をされた飲食業の方々のけっこうな数は、まちがった売上金額の計上をされていることが想像されます。
そのまま給付金が支給されると、正直者が馬鹿を見るという結果となりますので、もしそうなるのなら、是非とも経産省の方には対策をご検討いただきたいものです。

※ 念のため登録確認機関専用ダイアルから直接事務局へ問合せをし、窓口の方、その上司の方にも、そのことは確認しております。

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2022年2月22日 事業復活支援金について若干

先月末より申請受付が始まっている事業復活支援金ですが、私の関与先様数社も申請するにあたり、その資料のお手伝いをさせていただいています。
既に一時支援金や月次支援金の申請・給付をされている方が多いせいか、新規での事前確認のご依頼は今のところお一方のみです。(お聞きすると一時支援金や月次支援金のことをご存じなかったようです)

昨年11月から今年3月迄の任意の月(対象月)の事業収入が過去3年のいずれかの同じ月(基準月)の事業収入に比べて30%以上減少していれば給付対象となるのですが、どの月を対象月に選ぶか、どの年度の月を基準月に選ぶかによって給付額が異なり、他方、基準月を含む年度の事業収入によって給付限度額が変わります。
原則、申請は一回ポッキリなので、給付額が最大となるようシミュレーションすることが必要となります。

したがいまして、申請期限は5月31日迄ゆえ、現時点での給付額が限度額に達していない場合、運転資金が枯渇していなければ3月の事業収入が確定するまで待った方が良いということになります。

事業復活支援金サイト

なお、今回は新たに飲食店も給付対象となっています。いままで時短協力金を給付されていた飲食店は(一時支援金や月次支援金の申請・給付をされていないので)今回初めての申請となりますので、事前確認が必要となります。※協力金の給付がある場合、対象月の売上に協力金を加算しなければならないので要注意です。

ところで、さっき資料を見ていて気がついたのですが、今回の登録確認機関への事務局からの手数料が、10者以上の場合、1者あたり2,000円いただけるようになっているんですねえ~
一時支援金や月次支援金の時はたしか1,000円であったため、私としては『我々専門家を馬鹿にするな、いっそ「まことに申し訳ございませんが何とぞ無償でお願いします」と言え!』と憤ったのですが、さすがに、あちこちから非難囂々だったんでしょう。

それと、登録確認機関になっている事務所のHPを拝見すると、多くの事務所が原則無償となっています。(一時支援金、月次支援金の時は数万円てな事務所もありましたが)

専門家が時間を割いて作業をするので、本来、無償はおかしいとは思いますが、支援金の申請で一番ご苦労をされているのが、普段、税理士とお付き合いのないコロナ禍に苦しんでいらっしゃる個人事業主の方々だと思いますので、私的にはホントに若干ではあるものの、それなりに改善されているなと思った次第です。

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2022年1月18日 事業復活支援金のサイトが開設されました

昨年にご案内いたしました事業復活支援金のサイトが開設されました。
予定では1月31日の週より受付開始予定とのことです。

事業復活支援金事務局ホームページ

支援金の内容につきましては、次の経済産業省のHPをご参照ください。

経産省 事業復活支援金

まだ申請要項が発表されておりませんが、基本的には従来の一時・月次
支援金での申請と同じようです。

原則は、本申請前に登録確認機関(弊事務所は認定されております)
の事前確認を経てから申請手続になりますが、既に一時・月次支援金
の申請、受給を受けている事業者は事前確認は不要とのことです。

また、昨年は飲食店向けの時間短縮協力金と、それ以外の一時・月次
支援金に対象となる業者が別れておりましたが、中小企業庁の支援金概要
を見る限り、売上高減少とコロナ禍とに因果関係があれば、特に業種を
問わないようです。

対象期間は昨年11月から今年3月で、月次支援金が昨年10月分で終了し
ましたので、その後を支援する施策となっております。

要件としては、それらのいずれかの月の売上高が昨年、一昨年の同じ月の
売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した場合となり、
給付額は「(基準期間の売上高-対象月の売上高)×5」となります。
給付額は「基準期間の売上高合計-対象月の売上高×5」となります。
(減少率、年商等により上限額が決められております)

ここで、注意を要するのは、原則として申請は1回限りとなりますので
3月迄の売上高を見通したうえで支援金が多額となるような申請をしな
ければならないことです。(10.事業復活支援金に関するQ&A Q9)
(ただし、Q&A Q9において「30%以上50%未満減少し支援金を給付を
受けた場合」申請後、申請時に予見出来なかった50%以上売上高の
現象が生じた場合について差額分の再申請を可能にすることを検討中
とのことです)

以上より、資金繰りに若干でも余裕がある場合は、申請の受付が開始
されてから、急ぎ申請されるのではなく、内容をよく吟味して申請
されますことをお勧めいたします。

 

お詫び:上記給付額の計算式が間違っておりましたこと、お詫び申し上げます。

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2022年1月4日 明けましておめでとうございます

 昨年は一昨年からのコロナ禍が引き続き猛威を振るう一年となりました。秋頃より急速に新規陽性患者数が減りましたが、年末にかけて徐々に増加しており、まだ予断を許さない状況が続いています。各種補助金、助成金により運転資金が確保出来た会社もありましたが、全体で見ると厳しい経営環境であったかと思います。

一日も早いコロナ禍の終息を願っている次第ですが、終息してもコロナ禍以前の経営環境に戻ることはなく、DX化をはじめとする経営環境の変化がより急速になることは間違いありません。行政においても(二年猶予となりましたが)電子帳簿保存法や来年に迫ったインボイス制度など(なかば強引に)デジタル化を進める動きが顕著になっています。

「経営とは環境適応業」は言い古された言葉ですが、まさに滝へと流れる水のごとく加速度的に変化する環境にたいして、如何に自己変革し適応して行けるかが今後の経営にとって最も重要であり、これは私ども税理士においても同じです。

今後とも皆様と一緒にこの厳しい環境を乗り越えてまいりたいと思っております。どうぞ本年も相変わりませずご指導ご鞭撻いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

令和四年元旦

宮本税務会計事務所
宮本 晃

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2021年12月20日 令和4年度税制改正大綱について、ちょっと小言を、、、

すでに10日が経過しましたが、12月10日に令和4年度税制改正大綱が発表になりました。

令和4年度税制改正大綱

先日投稿させていただいた電子帳簿保存法の2年間の猶予ですが、記載を見ると、あくまで
「~できなかったことについてやむを得ない事情があると認め~」と”宥恕規定”を設ける
とあり、原則は1月1日より改正電帳法を守れというように読めます。
ただし、注意書きとして「当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、
引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存
を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする」と記載されているので、一部の
HPなどで記載されていたように事前に税務署へ承認申請をしなくても良さそうです。
まあ、当たり前の措置だと思いますが。

もともと電帳法施行規則(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の
特例に関する法律施行規則)第4条第3項に宥恕規定があるのですが、この規定との関係を
どのようにするのでしょうかねえ。

あと、税理士法について「税理士の業務の電子化等の推進」として「①税理士及び税理士法人は
税理士の業務の電子化等を通じて、納税義務者の利便の向上及び税理士の業務の改善進歩を
図るよう努めるものとする旨の規定を設けることとする」「②税理士会及び日本税理士会連合会
の会則に記載すべき事項に、税理士の業務の電子化に関する規定を加えるとともに、この規定
についてその会則を変更するときは、財務大臣の認可を受けなければならないこととする」
とありますが、正直言って、この上から目線の態度はなんやねん!って思っちゃいます。

それでなくても、一時支援金、月次支援金での報酬について一時の場合は30社以上、月次の
場合は10社以上の確認作業をした場合に限り一件あたり1,000円の事務手数料を支払うという
いかにも専門家をバカにしたような規定だけでも立腹しています。
私としては、いっそ「公共性を鑑み、まことに申し訳ありませんが無償でお願いします」の方
がよほどすっきりします。(実際、私はすべて無償でさせていただきました)

世界的にICT化がますます加速すること、日本の中小企業は対応が遅れており、早急に対応
してゆかねばならないことくらい、私でもわかっていることですが、このところの行政の
このような強引なやり方には正直いって???ばかりです。

政治家、財務省等のお偉い方には、あらためてイソップ寓話『北風と太陽』を呼んでもらい
たいと思っている次第です。

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2021年12月20日 東京都中小企業者等月次支援給付金の件

東京都にある事業者向けの東京都独自の給付金制度なのですが、
月次支援給付金制度が今年4月より行われております。

すでに4月~6月までの申請受付は終わっているのですが、7月
以降の申請はまだ間に合いますので、対象となる場合は申請が
可能となります。

趣旨としては国の月次支援給付金の上乗せ措置に加えて、国の
対象外である売上減少率が50%未満の場合であっても一定の要件
を充たせば給付金を受給することが出来ます。

また、売上減少が緊急事態宣言等による外出緊縮と因果関係に
あれば飲食店、小売店など業種を問いません。
ただし、既に東京都から時間短縮協力金の給付を受けている場合
は対象となりませんのでご注意ください。

詳しくは次のホームページをご参照ください。

東京都中小企業者等月次支援給付金
総合HPhttps://tokyogetsuji.metro.tokyo.lg.jp/

追伸:
東京都以外の都道府県、市区町村においても独自の給付金制度
があります。
言い訳になってしまうのですが、我々専門家であっても全ての
助成金や補助金まで把握することは非常に難しいので、皆様ご自身
で自治体のホームページや産業振興課などの担当部署にご確認いた
だければと存じます。

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2021年12月6日 電子帳簿保存法が2年間猶予されるようです

本日の日経新聞一面に掲載され、ご存じの方もいらっしゃるかと存じ
ますが、来年1月1日より施行予定の電子帳簿保存法に2年間の猶予
期間を設ける模様です。

現時点で国税庁HPには何も掲載されていませんが、おそらく既に
決定事項であろうと思われます。

施行日まで一ヶ月を切った時点でのこの先送りの報道について、
紙で経費処理している例が多く、システム改修が間に合わないと
企業側の責任であるかのように記事は書かれております。
たしかにそれもあるかと思いますが、それ以上に、如何に当初の
制度設計が現場を無視した机上のものであったかということも大きい
と思っております。

青色申告取消や重加算税の10%重加といった脅し文句で無理矢理
デジタル化をさせようとする考え方は、零細企業の経営者でもその
ような下手なことはしません。これもまた、DX化が遅れて競争力が
どんどん低下している日本経済について行政の焦りが出たものかと
思います。

私も電子帳簿保存法については、資料を集めたり、複数のセミナー
に参加して自分なりの考えをまとめて11月中旬に関与先様に制度に
ついての資料と私の考えをまとめて配布させていただきましたが、
正直言って、我々専門家でも非常にわかりにくい内容で、2年猶予
されたとの記事を見て「それ見たことか」と思った次第です。

ただし、2年猶予がされたといっても、経理処理やその他のデジタル化
の流れは決して止まることはなく、むしろ今後ますます加速して
ゆきます。

むしろ皆様には、この機会に、各種デジタル資料のPCの保存整理を
再度見直しいただき、少しでも経営環境変化に対応出来る企業体質
を如何に作ってゆくかをお考えいただければと思っているところです。

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2021年11月21日 事業復活支援金について

政府は2021年11月19日、財政支出が過去最大の55.7兆円となる「人や事業者を支援する
給付金を柱とする経済対策」を閣議決定しましたが、そのうち中小企業、個人事業主向けの
支援策の政策として売り上げが30%以上減った事業者らに、地域・業種を限定せず、30万~
250万円を支給する「事業復活支援金」が含まれております。
これは9月で緊急事態宣言が終了し、10月24日でリバウンド防止措置期間が終了したことに
伴い、従来の時間短縮協力金や月次支援金に変わる支援策に位置づけられるかと思われます。

現時点では中小企業庁が、この支援金事業を行う受託者選定のための準備を進めている
ところで、詳細は不明ですが、ネットなどいくつかの情報では次のような説明がされて
おります。

【給付対象】
新型コロナウイルスにより事業活動に影響を受け、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の
売上が50%以上または、30%以上50%未満減少した、中堅・中小・小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業主

【給付額】
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上減少率に応じて、5カ月分(11月~3月)の
売上減少額を基準に算定した金額を給付

  • 売上減少率が50%以上の場合
    法人は事業規模に応じて250万円以内、個人事業者は50万円以内
  • 売上減少率が30%以上50%未満の場合
    法人は事業規模に応じて150万円以内、個人事業主は30万円以内


【申請期間】

未定ですが、上記の受託者公募期間が11月24日迄ですので、それ以降、おそらく早くても
12月中旬になるかと思われます。

【注意事項】
申請方法は、従来の支援金、助成金と同様にオンラインによる電子申請が原則となると思われます。
GビズID(gBizID)の取得をまだされていらっしゃらない方は、是非、取得されることを強く
お勧めいたします。(gBizIDには何種類かありますが、必ずgBizIDプライムを取得ください)

GビズID(gBizID)サイト

なお、飲食業等を対象とした営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)の
申請期限は11月30日、月次支援金については9月分の申請期限は11月30日、10月分の申請期限は
1月7日、さらに雇用調整助成金の4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長は令和3年
12月末までとなっておりますので、もし申請要件をみたす場合は、申請漏れの無いようくれぐれも
ご注意のほどお願い申し上げます。

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2021年11月16日 コロナ禍後の経営についての個人意見を少々。。。

飲食店への感染拡大防止協力金に比べて、月次支援金は法人で一月あたり上限20万円、個人事業主で上限10万円と少なく、事業者の規模により固定費を補填するにははるかに少額であり、コロナ禍が始まった昨年春から1年半以上、如何に事業の維持を維持するか大変ご苦労をされたかと存じます。

他方、飲食店においては、これも規模によりますが、逆に協力金により非常に潤った事業者もあり、私の関与先様においても営業利益は多額の赤字、協力金等の多額の雑収入により黒字決算となった会社が複数いらっしゃいます。中には消費税が還付になった会社も多いのではないでしょうか。

このように、内心、業種間での不公平感を感じ、もう少し協力金の要件、対象を工夫すべきであったのではと思う次第ですが、ともかく(コロナ禍の第6波が来ない限り)これからは自力で、本来の営業で事業を維持してゆかねばなりません。
個人的には、コロナ禍が終息しても、それ以前の経営環境に戻ることはなく、コロナ禍の1年半の間、各々の会社がどのような企業努力をしてきたかの成果が、これから問われると思っております。コロナ禍の影響により急激に経営環境が変わる中、伸びてゆく会社と業績が戻らず消えてゆく会社とにはっきり分かれるのではないかと思っている次第です。

リーマンショックや東日本大震災による中小企業救済策である金融円滑化法(モラトリアム法)により、経営を継続出来た中小企業は多数あったものの、その副作用で、いわゆるゾンビ企業も増加したのも事実です。

日本の9割以上を占める中小企業の活力なくては日本経済はなり立ちません。

その意味で、経営努力、イノベーションを行いチャレンジする会社には積極的に支援し、高齢化し、事業承継も出来ない会社に対しては傷を最小限に抑える救済策を講じつつfade awayしていただくという政策はマクロ的には間違っていないと思っています。特に、コロナ禍をきっかけとして世の中のICT化、DX化が加速し、経営環境の変化が加速度的に早くなっている状況で重要なことだと思っています。

10月4日に「成長と分配」をかかげる岸田政権が発足しましたが、長らく続いた新自由主義的経済政策の反動(竹中、アトキンソン憎し)で、分配に重点を置くあまり成長戦略が後手になり、日本の国際競争力がますます低下しないかと内心心配している次第です。

先日の、衆議院選挙で与党がほぼ圧勝しましたが、与党にいるK党が明らかに分配に比重を置いた政策提言をしているのに大きな懸念を持っております。

従来、経営戦略を立案においては、経営理念、内部分析(バリューチェーン等)、外部分析(5フォース等)、それを踏まえSWOT分析等のフレームワークを使い、それを財務会計の数値計画に反映してゆく方法が多いかと思います。

私も関与先様の経営計画を立案する場合、経営戦略はほぼこの手順に従って行うことが多かったのですが、昨年、関与先様の経営計画の策定をお手伝いした時は、コロナ禍中ということもあり、従来、一般に使われる業界の経営指標(日本政策金融公庫、TKCのBAST、業種別審査事典等)、業界情報は意図的にあまり参考にしませんでした。
なぜなら、これだけ環境変化が激しい中での経営戦略立案には過去の数値に必要以上にとらわれることは避けるべきであり、かといって先が読めない状況にあっては、環境変化に即座に対応出来る経営体制の確立、環境適応を可能にするキャッシュフロー管理、資金調達力、それらを根底から支える会社における確固たる経営理念の共有に重点を置くべきだと思ったからです。

コロナ新規陽性患者数も、今年8月には一日あたり全国で約2,600人であったのが、今は200人を下回っている状況が続いております。

このままコロナ禍が終息することを心より願っている次第ですが、日本以外の世界各国をみると決して終息しているわけではなく、ロシアなどはむしろ増加を続けています。むしろ日本が特異であり、まだまだ予断を許さない状況であることには変わりありませんが、これからが大小を問わず事業を営む皆様の腕の見せ所だと思っている次第です。

宮本税務会計事務所は、今後とも日々汗水流して頑張る経営者様を応援してゆきます!

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2021年11月16日 10月分の月次支援金の申請期限は2022年1月7日です

月末で緊急事態宣言が解除され、10月24日でリバウンド防止措置期間も終了しました。
それにともない、経済産業省の月次支援金も10月分で(いまのところ)終了いたします。9月分の支援金の申請期限は11月30日、10月分は来年1月7日となっておりますので、もし対象となる場合は、くれぐれも期限に間に合うよう申請するようご注意ください。

月次支援金サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

また、飲食店等を対象とした東京都の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 」も10月1日~10月24日実施分で終了します。(申請期限は11月30日) 東京都以外の他府県においても同様の協力金がありますが、若干対象期間が異なる等の違いはありますが、ほぼすべて同様の手続になるようです。

その他、市区町村においても、同様の支援策がある場合がございますので、各市区町村のホームページにご注意され、申請漏れのないようご注意いただければと存じます。

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