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令和4年度税制改正大綱について、ちょっと小言を、、、

すでに10日が経過しましたが、12月10日に令和4年度税制改正大綱が発表になりました。

令和4年度税制改正大綱

先日投稿させていただいた電子帳簿保存法の2年間の猶予ですが、記載を見ると、あくまで
「~できなかったことについてやむを得ない事情があると認め~」と”宥恕規定”を設ける
とあり、原則は1月1日より改正電帳法を守れというように読めます。
ただし、注意書きとして「当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、
引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存
を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする」と記載されているので、一部の
HPなどで記載されていたように事前に税務署へ承認申請をしなくても良さそうです。
まあ、当たり前の措置だと思いますが。

もともと電帳法施行規則(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の
特例に関する法律施行規則)第4条第3項に宥恕規定があるのですが、この規定との関係を
どのようにするのでしょうかねえ。

あと、税理士法について「税理士の業務の電子化等の推進」として「①税理士及び税理士法人は
税理士の業務の電子化等を通じて、納税義務者の利便の向上及び税理士の業務の改善進歩を
図るよう努めるものとする旨の規定を設けることとする」「②税理士会及び日本税理士会連合会
の会則に記載すべき事項に、税理士の業務の電子化に関する規定を加えるとともに、この規定
についてその会則を変更するときは、財務大臣の認可を受けなければならないこととする」
とありますが、正直言って、この上から目線の態度はなんやねん!って思っちゃいます。

それでなくても、一時支援金、月次支援金での報酬について一時の場合は30社以上、月次の
場合は10社以上の確認作業をした場合に限り一件あたり1,000円の事務手数料を支払うという
いかにも専門家をバカにしたような規定だけでも立腹しています。
私としては、いっそ「公共性を鑑み、まことに申し訳ありませんが無償でお願いします」の方
がよほどすっきりします。(実際、私はすべて無償でさせていただきました)

世界的にICT化がますます加速すること、日本の中小企業は対応が遅れており、早急に対応
してゆかねばならないことくらい、私でもわかっていることですが、このところの行政の
このような強引なやり方には正直いって???ばかりです。

政治家、財務省等のお偉い方には、あらためてイソップ寓話『北風と太陽』を呼んでもらい
たいと思っている次第です。

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